屋外広告物申請書
申請書類名
屋外広告物申請書
手数料
広告物の種類 | 許可期間 | 電飾設備 | 手数料単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
野立・屋上・壁面など | 3年 | 無 | 1400円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
野立・屋上・壁面など | 2年 | 無 | 1300円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
野立・屋上・壁面など | 1年 | 無 | 900円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
野立・屋上・壁面など | 3年 | 有 | 1800円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
野立・屋上・壁面など | 2年 | 有 | 1700円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
野立・屋上・壁面など | 1年 | 有 | 1200円 | 5平方メートルごと(端数切り上げ) |
電柱・街灯柱 | 1年 | 無 | 300円 | 1個ごと |
立看板 | 2カ月 | 無 | 200円 | 1枚ごと |
はり紙 | 2カ月 | 無 | 400円 | 100枚ごと(端数切り上げ) |
はり札 | 2カ月 | 無 | 80円 | 1枚ごと |
広告幕(網) | 2カ月 | 無 | 300円 | 1枚ごと |
アドバルーン | 2カ月 | 無 | 600円 | 1個ごと |
その他 | 1年 | 無 | 300円 | 1個ごと |
(注)下記の場合、手数料が免除されます(ただし平成24年4月1日時点で既に掲出してあるもの)
- 自家用広告物で、1事業所あたりの広告物の合計面積が30平方メートル以下のもの
- 自家用以外の野立広告物で、面積が4平方メートル以下のもの
上記の場合でも、許可申請は必要です。許可申請書を提出してください(ただし、自家用広告物で、1事業所あたりの広告物の合計面積が10平方メートル以下のものについては、許可申請は必要ありません)
概要
各務原市屋外広告物条例および規則に基づく、屋外広告物の基準などをまとめた早わかりおよび、屋外広告物の設置などに関する申請書。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
窓口
建築指導課 住宅係 電話番号058-383-7218
重点風景地区などの基準
各務原市では重点的に景観を保全していく地域を指定しています。地域の基準には屋外広告物についても定めていますので、屋外広告物設置の際には基準を遵守してください。
用紙サイズ
A4(縦)
申請書
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号) (Word 59.0KB)
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号) (PDF 73.7KB)
- 屋外広告物通知書(様式第3号) (Word 114.6KB)
- 屋外広告物通知書(様式第3号) (PDF 83.2KB)
- 屋外広告物申請者(管理者)変更届(様式第7号) (Word 111.1KB)
- 屋外広告物申請者(管理者)変更届(様式第7号) (PDF 65.5KB)
- 屋外広告物改修・移転・除却届出書(様式第8号) (Word 48.5KB)
- 屋外広告物改修・移転・除却届出書(様式第8号) (PDF 71.0KB)
オンライン申請
令和5年7月よりオンライン申請を開始いたしました。
参考
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。