職員の退職管理について

ページ番号1008405  更新日 平成28年6月20日

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このたび、地方公務員法で退職管理について定められ、平成28年4月1日に施行されました。
これに伴い、各務原市では「各務原市職員の退職管理に関する条例」、「各務原市職員の退職管理に関する規則」を制定しました。
法や条例、規則の定めに従い、職員の再就職の適正を確保し、市政に対する市民の皆さんからの信頼確保に取り組んでいきます。

働きかけの禁止

離職後、営利企業などへ再就職した本市の退職者が、現職の職員に対して、各務原市と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間または一定の職に就いていた間の職務に係るものについて、要求・依頼(働きかけ)を行うことが禁止されます。

この働きかけは、不正な行為を求めるものでなくても禁止されます。

営利企業など

営利企業および非営利法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人および特定地方独立行政法人を除く)のことをいいます。

罰則規定

規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となります。

また、職務上不正な行為をするように、または相当な行為をしないように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

再就職状況の届出

「管理または監督の地位」に在職したことのある元職員は、退職後2年間再就職した場合は、「再就職届出書」の提出が必要です。また、再就職先での役職変更や法人などの名称変更、転職があった場合にも提出が必要です。

なお、届出に必要な様式は添付ファイルからダウンロードできます。

「管理または監督の地位」にある職員

各務原市職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第45号)第2条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、次に掲げる職員が就いている職を指します。

  • 部長またはそれに相当する職
  • 参与の職
  • 次長またはこれに相当する職
  • 課長、消防署長またはこれらに相当する職
  • 施設の長またはこれらに相当する職

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