公平委員会制度

ページ番号1017343  更新日 令和5年2月27日

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公平委員会制度

公平委員会では、職員から勤務条件に関する措置要求、懲戒処分、分限処分など不利益処分についての審査請求などがあった場合に、所定の審査手続に従って事案への対応を行っています。

勤務条件に関する措置の要求

職員の適正な勤務条件を確保し、その権利・利益を保護するため、職員は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して市当局によって適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
公平委員会は事案について審査・判定を行い、その結果に基づいて必要な場合は、勧告を行います。

不利益処分についての審査請求

任命権者から懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた際、処分を受けた職員は審査請求をすることができます。
公平委員会は、その処分の適法性および妥当性を審査、裁決し、必要な措置を指示します。

職員からの苦情相談

職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談を受け付けます。
公平委員会は相談に基づき、指導、助言など必要な措置を行います。

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このページに関するお問い合わせ

公平委員会
電話:058-383-1579