各務原市女性活躍推進・職場環境改善補助金
各務原市女性活躍推進・職場環境改善補助金
女性の就労促進および活躍推進を図るため、女性のための職場環境の改善を行う中小企業者等に対し補助金を交付します。
(注)掲載内容につきましては、公開日時点の内容になりますのでご注意ください。
(注)申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
目的
女性の労働環境の改善や雇用機会の拡大を目的とした、魅職場環境の整備を実施する企業に補助金を交付します。
補助対象者
次の1~3のすべてに該当する者
1.岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度に基づく岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること。
2.次のいずれかに該当する者で、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
ウ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
カ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
キ 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
ク 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
ケ 農林水産業を営む人および団体で、その成果物を有価で販売している者
3.市税を滞納していないこと。
4.各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
5.この補助金を受けたことがないこと。
6.以下のいずれにも該当していないこと。
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
政治活動または宗教活動を業とする者
補助内容
対象となる事業
以下のすべてに該当する事業
(1)市内の事務所等に、女性従業員専用のトイレ、更衣室、休憩室等(以下「女性従業員専用施設」という。)を新たに整備する事業
(2)女性管理職の積極的な登用または女性管理職候補者の育成に関する事業
(3)女性の就労促進および活躍推進に係る研修、周知および啓発に関する事業
(4)女性の就労促進および活躍推進に係る就業規則、労使協定等の見直しに係る事業
(5)その他女性の就労促進および活躍推進に資する取組として市長が認める事業
(注)当該申請年度の2月末日までに支払いが完了し、実績報告書が提出できる事業に限る。
対象経費
補助事業実施に係り下記表に掲げる区分に応じ、同表に定めるもの。
但し、同一代表者・役員等が含まれている事業者、資本関係等がある事業者への支払いがあるものは除く。
| 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | 外部専門家(社会保険労務士、経営コンサルタント等)への相談料、研修会等の講師謝礼等 |
| 旅費 | 研修会等の講師旅費、資格取得に係る旅費等 |
| 消耗品費 | 資格取得に係る教材費等 |
| 印刷製本費 | 各種制度周知用パンフレット、研修用教材等の印刷費等 |
| 役務費 | 資格取得に係る手数料(テキスト代を含む。)等 |
| 委託料 | 研修会開催に係る委託料等 |
| 使用料および賃借料 | 研修会等に係る会場使用料等 |
| 工事費 | 女性従業員専用施設の整備に係る工事費(設計監理費を含む。) |
| 備品購入費 | 女性従業員専用施設の整備に伴う備品購入費 |
| その他の経費 | 市長が補助事業の実施のため特に必要と認める経費 |
【対象外となる経費】
- 振込手数料
- その他、審査のなかで不適当と認める経費
補助率および上限額
- 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 上 限:100万円
(注) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと
申請方法
- 交付要綱に定められた様式はページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードできますので、ご確認ください。
- また、ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。
1.補助金交付申請書の提出
(1)各務原市女性活躍推進・職場環境整備補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録証
(4)補助対象経費に係る見積書の写し
(5)各務原市女性活躍推進・職場環境整備補助金に係る同意書(様式第3号)
(6)第3条第1項第1号に掲げる事業を行う場合にあっては、整備予定場所の写真
(7)その他市長が必要と認める書類
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注)補助事業の着手は、補助金の交付決定のあった日以後でなければなりません。
2.事業計画の変更、中止または廃止届
交付決定を受けた後、事業を変更、中止または廃止をしようとする場合は、以下の書類を提出してください。
(1)各務原市女性活躍推進・職場環境整備補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)
(2)補助対象経費に係る見積書の写し
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注)事業を中止または廃止する場合は(1)の書類のみ提出してください。
3.実施報告の提出
補助事業が完了したときは、当該完了の日(変更の場合は承認を受けた日)から起算して30日を経過した日または当該完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下(1)~(3)の書類を提出し実施報告を行ってください。
(1)各務原市女性活躍推進・職場環境整備補助金実施報告書(様式第8号)
(2)補助事業に係る写真、成果物その他の補助事業を実施したことが分かる書類
(3)その他市長が必要と認める書類
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
4.補助金の交付請求
市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。
(1)各務原市女性活躍推進・職場環境整備補助金交付請求書(様式第10号)
提出方法
※書類については、ただいま準備中です。
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
