各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金
3月17日時点の情報です。随時更新します。
各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金
- 物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者などの収益力向上と賃上げ環境整備を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、収益力向上および賃上げ環境を整備する事業者に対し、補助金を交付します。
- 先着での受付となります。申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
募集期間
- 令和8年4月13日から令和9年1月29日まで(必着)
補助対象者
- 次の各号のいずれにも該当する者。
- 次のいずれかに該当し、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
イ 農林水産業を営む個人または法人で、その成果物を有価で販売しているもの
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
エ 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
オ 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
カ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
キ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ク 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
ケ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 - 市税を滞納していないこと。
- 規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
- この補助金の交付を受けたことがないこと。
- ただし、次に該当する人および団体等は対象外です。
ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
イ 政治活動または宗教活動を業とするもの
ウ 上記事業者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの
補助内容
補助事業実施期間
- 交付決定日から2月末日まで
※2月末日までに事業(支払いまで)を完了し、実施報告書の提出が必要です
補助事業
- 補助事業は、従業員の給与等の引き上げ等のために行う、補助対象者の収益力の向上に資する事業で、以下の表に掲げるものとします。
※市内に有する事業所等に係る事業に限ります。
※国、地方公共団体等の補助金の交付を受け、または交付の申請をしている事業を除きます。
※本事業により収益力を高めていただくとともに、それをできる限り賃上げに繋げていただきたいという趣旨で、この補助事業を創設しています。したがって、従業員に対する賃上げ方針の表明は確実に行っていただく必要があるとともに、表明内容に沿った賃上げを実施していただくことを想定していますが、経済情勢などにより、必ずしも想定どおりの賃上げに至らないこともあるため、それをもって補助金の返還などが発生することはありません。
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事業 |
内容 |
|---|---|
| 新商品または新サービスの開発 | 新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等を行うこと |
| 新分野への進出 |
現在の事業領域とは異なる分野に新たに進出すること |
| DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 機械装置、ソフトウェア、ハードウェア等の購入により、生産性向上および業務効率化を図ること |
- 「給与等の引き上げ」とは、以下に定めるものをいいます。
(1)個人事業主:補助事業を開始する日が属する年の翌年における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の5の4第5項第8号に規定する雇用者給与等支給額の総額または従業員1人当たりの平均額が、補助事業を開始する日が属する年と比較して1.5パーセント以上増加すること
(2)法人:補助事業を開始する日が属する事業年度の翌事業年度における租税特別措置法第42条の12の5第5項第9号に規定する雇用者給与等支給額の総額または従業員1人当たりの平均額が、補助事業を開始する日が属する事業年度と比較して1.5パーセント以上増加すること - 雇用者給与等支給額(個人):適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
- 雇用者給与等支給額(法人):適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
- DX:データとデジタル技術を生かした、製品・サービス等の付加価値の向上や製造プロセスの効率化といったビジネス変革を実現すること
- 生産性向上事業:自動化、省人化等に向けたDX関連機器、生産設備、ロボット等の購入
- 業務効率化事業:営業または生産管理等のバックオフィスの業務効率化に向けたデジタルツール等の購入
【給与等の総額の考え方について】
- 雇用者給与等支給額の総額とは、基準年度およびその算出対象となる翌事業年度において、全従業員に支払った雇用者給与等支給額の総額をいいます。
- 申請時に従業員がいない場合で、事業計画期間において従業員を雇用した場合、当該従業員のみが算出対象となります。(基準年度およびその算出対象となる翌事業年度において、賃上げ状況の算出における対象従業員は同一人物とします)
- 申請時に従業員がいない場合で、事業計画期間において従業員を雇用した場合、給与等を比較する期間は同一とします。(基準年度において当該従業員を雇用した期間と、翌事業年度において給与等を比較する期間は同一とします)
【給与等の平均の考え方について】
- 雇用者給与等支給額の平均とは、雇用者給与等支給額の総額を従業員数で除したものをいいます。
- 雇用者給与等支給額の平均額における、1人あたりの算出にあたり含める従業員は、基準年度およびその算出対象となる翌事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員とします。中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、全月分の給与等の支給を受けていない事業年度に限り、算出の対象から除きます。
- 当該事業年度において、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員は、算出対象から除くことができます。なお、パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出します。
- 昇給や減給、残業時間等の増減等により給与変動がある従業員も、1人あたり雇用者給与等支給額総額の算出対象となります。
- 申請時に従業員がいない場合で、事業計画期間において従業員を雇用した場合、当該従業員のみが算出対象となります。(基準年度およびその算出対象となる翌事業年度において、賃上げ状況の算出における対象従業員は同一人物とします)
- 申請時に従業員がいない場合で、事業計画期間において従業員を雇用した場合、給与等を比較する期間は同一とします。(基準年度において当該従業員を雇用した期間と、翌事業年度において給与等を比較する期間は同一とします)
対象経費
別表第1(新商品または新サービスの開発・新分野への進出)
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区分 |
内容(税抜) |
|---|---|
| 開発費 | (1)申請者が自ら行う新商品または新サービスの開発に係る経費 (2)申請者が自ら行う新分野への進出に要する開発に係る経費 (3)その他市長が適当と認める経費 |
| 設備・備品導入費 | (1)設備、備品または専用車両の導入に係る経費 (2)ソフトウェア、システム等の導入および更新に係る経費 (3)その他市長が適当と認める経費 |
| 委託費 | (1)工事、設計、コンサルティング等に係る経費 (2)ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託に係る経費 (3)外部に委託する新商品または新サービスの開発に係る経費 (4)外部に委託する新分野への進出に要する開発に係る経費 (5)その他市長が適当と認める経費 |
| 店舗改装費 | (1)新たな事業の実施に要する店舗の改装に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 |
| 広告宣伝費 | (1)事業の広告宣伝に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 |
別表第2(DXの推進)
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区分 |
内容(税抜) ※生産性向上または業務効率化に資すること |
|---|---|
| 機械装置導入費 | (1)機械装置(機械、装置等およびこれらに付随するソフトウェア、器具・工具等をいう。)の導入に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 |
| ソフトウェア・システム導入費 | (1)ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託または導入および更新に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 |
| ハードウェア導入費 | (1)ソフトウェア、システム等の導入に必要なハードウェア(パソコン、タブレット、LAN構築に必要なネットワーク機器等をいう。)の導入に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 |
- 補助事業を補助事業以外の事業と併せて実施するときは、補助対象経費を明確に区別してください。
- 消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税は、補助対象経費に含みません。
- 補助事業により導入するものに汎用性がある場合は、専ら補助事業のために使用されると認められるときに限ります。
- ソフトウェア、システム等を導入する事業(別表第2のみ)において、ハードウェアのみ購入する場合は対象外です。(当該事業に必要となるハードウェアの購入費用は対象)
- ソフトウェア、システム等における月額等で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)の導入費用は対象です。ただし、当該補助事業実施期間における費用のみ対象です。
- 開発費の原材料費は、補助事業終了時には使い切ることが必要です。実績報告時に使用したことが分かる「受払簿」を提出してください。
- 委託費のコンサルティング等に要する経費については、講師の資格や経歴が分かる書類を提出してください。
- 専用車両とは、キッチンカーや除雪車、冷蔵車等の事業に使用する設備等があらかじめ装備された車両を指します。荷物の運搬や移動販売を主目的とした専用装備を持たない一般車両(バンやワンボックスカー等)は、対象外となります。
- 外部委託先が次のいずれかに該当するときは、当該外部委託先に係る経費は、補助対象経費に含めることができません。
(1)申請者の役員その他これに準ずるものが、外部委託先の役員等である場合
(2)申請者と外部委託先が資本関係その他これに準ずる関係にある場合
【対象外となる費用】
- 補助対象事業者の人件費
- 損失補てん
- 家賃等の固定費
- 不動産の取得・修繕費
- 借入れに伴う支払利息
- 預託金・敷金・保証金
- 公租公課、官公署に支払う手数料等
- 振込手数料
- 飲食・接待費
- 税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用
- 販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る費用
- 事務用品等の消耗品費
- 光熱水費等のランニングコスト
- 営業車の購入費
- 営業のための事務所の整備費
- 資格取得のための研修に出席するための旅費や受講料
- 視察のための費用
- レンタルオフィス用の改装費
- 設備設置箇所における補修工事等の費用
- 取扱い説明などのサービス費用
- 機械装置のリース契約における費用
- 補助事業者が自社の技術等を調達する場合の費用
- 展示会出展に係る費用
- その他、審査のなかで不適当と認める費用
補助率および上限額
- 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 上限:100万円
申請方法
- 交付要綱に定められた様式は、ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードできます。
- ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。
- 本補助金に係る収入および支出を明らかにした証拠書類等につきましては、要綱第16条に基づき、補助金交付後5年間は保存してください。
1.補助金交付申請書の提出
(1)各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第3号)もしくは賃上げ計画の表明書(様式第4号)
(4)補助対象経費に係る見積書の写し
(5)各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金に係る誓約・同意書(様式第5号)
(6)その他市長が必要と認める書類
- 補助事業の着手は、原則として補助金交付の決定のあった日以後でなければなりません。
- 補助事業の性質上その他特別な理由によりやむを得ない場合は、「各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金事前着手届(様式第6号)」を提出してください。なお、事前着手届の提出は交付決定を保証するものではありませんので、ご注意ください。
- 関係書類の提出指導、事情聴取および立入検査等をお願いすることがあります。
- 事業終了後、賃上げに関する状況調査を行います。
2.事業計画の変更、中止または廃止届
- 補助事業の計画の変更、中止または廃止をしようとする場合は、あらかじめ、以下の書類を提出し、承認を得る必要があります。
(1)各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第8号)
3.実施報告の提出
- 補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日または令和9年2月末日のいずれか早い日までに、以下書類を提出し、実施報告を行ってください。
※提出された書類を基に補助金の交付額の確定を行います。
※必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
(1)各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金実施報告書(様式第10号)
(2)補助対象経費の支払関係を証明できる書類
(3)補助事業にかかる写真、成果物その他の補助対象事業を実施したことが分かる資料
(4)その他市長が必要と認める書類
4.補助金の交付請求
- 市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。
(1)各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金交付請求書(様式第12号)
5.財産の管理
- 補助事業により取得または効用の増加した財産については、交付要綱第15条にて指定された各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を他書類とともに保管する必要があります。
- 対象となる取得財産は、取得価格または効用の増加価格が30万円(税抜)以上の機械、器具、備品その他の財産に該当するものです。
- この台帳に記載された設備等を処分しようとするときは、あらかじめ市に「各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金財産処分申請書(様式第14号)」を提出し、承認を得る必要があります。
提出先
- 上記書類を揃え、以下オンラインフォーム、または持参・郵送にて商工振興課(産業文化センター6階)へご提出ください。
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市産業活力部商工振興課あて
添付ファイル
様式
記入の仕方
補助金交付要綱
補助金チラシ
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
