居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

ページ番号1009129  更新日 令和5年9月11日

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判定方法(減算要件)

各事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下に規定するサービスが位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。

  1. 各サービスのそれぞれについて、最もその紹介件数(そのサービスが給費管理された計画数)の多い法人(「紹介率最高法人」)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  2. 各サービスのいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

判定期間と減算適用期間

判定期間前期(3月1日から8月末日)の減算適用期間は、10月1日~3月31日

判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日~9月30日

算定手続

  1. 算定期間前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)」またはそれに準ずるものを作成してください。
  2. 算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を介護保険課施設指導係に提出してください。
  3. 算定の結果80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において5年間保存しなければなりません。

「正当な理由」について

判定した割合が80%を超えた場合に、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出する必要があります。(※それぞれの正当な理由を併用することはできません)

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合(事業所数のカウントに関する基準日は、各判定期間の初日とします)
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  4. 対象サービスを位置付けた1月当たりの平均居宅サービス計画数が、10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市長が認めた場合
    ・サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
    ・その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する

提出方法

提出先

介護保険課 施設指導係

提出期限

前期(3月から8月まで):9月15日まで

後期(9月から2月まで):3月15日まで

提出書類

必須

  • 特定事業所集中減算に係る判定様式 (様式1)
  • 判定結果に係る正当な理由報告書(様式2)

正当な理由がある場合の添付書類

理由(1) 通常の事業の実施地域内の事業所一覧
理由(2) 不要
理由(3)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
理由(4)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
理由(5)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
  • 特定事業所集中減算に係る再計算書 (様式3)
  • 利用者から提出のあった理由書の写し(任意様式)
  • 地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類(任意様式)
  • 算定から除外する件数の集計表 (様式4)
理由(6)-1
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
  • 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
  • 特定事業所集中減算に係る再計算書 (様式3)
  • 算定から除外する件数の集計表 (様式4)
理由(6)-2 正当な理由について客観的に判断できる資料

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。