指定通所介護事業所等での宿泊サービスの届出について

ページ番号1009123  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

指定通所介護事業所等での宿泊サービスの届出

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生労働省第37号)」および「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準(平成18年構成労働省第34号)」の改正が行われました。
これに基づき、平成27年4月以降、指定通所介護事業所および認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の自主事業として宿泊サービスを提供する際には、事業所指定権者(認知症対応型通所介護事業所の場合は、各務原市)への届出などが必要となります。

また、平成28年4月の地域密着型通所介護創設にともない、地域密着型通所介護事業所が宿泊サービスを提供する場合も、市へ届出が必要となりました。

提出書類

  • 宿泊サービス実施に関する届出書
  • 運営規程

提出期限

平成27年4月1日以降に提供を開始する場合は、宿泊サービスの提供開始前までに介護保険課へ届出
 

サービス種別

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所

注意事項

現在、平成27年4月から適用となる通知「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備および運営に関する指針について」が国から示されています。下記の通りですので、該当する事業所は内容をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。