居宅介護支援事業所における特定事業所加算について

ページ番号1019712  更新日 令和5年11月27日

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特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

特定事業所加算を算定する場合、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、この記録を提出する必要があります。

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について、参考様式を整備しましたのでご活用ください。
なお、同内容の事項が記載されている様式である場合、代替様式の使用も可能です。

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介護保険課
電話:058-383-2067
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