り災(届出)証明書(火災以外)

ページ番号1022266  更新日 令和6年6月28日

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申請書類名

り災(届出)証明申請書

概要

地震、風水害などの自然災害でり災した住家などの被害の程度を証明します。
証明書には、り災証明書とり災届出証明書の2種類があります。
り災証明書は、り災した家屋(住家、事務所、店舗など)について証明する書面です。門扉、塀、車庫などの家屋でない構造物、付帯設備は対象外となります。
り災届出証明書は、り災した家屋以外の不動産または動産(家財や自動車など)に被害を生じた旨の届出がなされたことを証明する書面です。

り災証明書・り災届出証明書の違い

証明書の種類

り災証明書

り災証明書(自己判定方式)

り災届出証明書

対象物

住家などの家屋

住家などの家屋

家屋以外の不動産・動産

証明内容

災害による被害の程度(火災を除く(注1))

  1. 被害なし(証明書は発行しない)

  2. 準半壊に至らない(一部損壊)(注2)

  3. 準半壊

  4. 半壊

  5. 中規模半壊

  6. 大規模半壊

  7. 全壊

災害による被害の程度(火災を除く(注1))

  1. 被害なし(証明書は発行しない)

  2. 準半壊に至らない(一部損壊)(注2)

災害による被害の事実(火災を除く(注1))

  1. 被害なし(証明書は発行しない)
  2. 被害あり(被害の事実を記載)

現地調査

実施する 実施しない(注3) 実施しない

証明書交付までの期間

交付までに時間を要する 短時間で交付する 短時間で交付する

被害箇所の写真など

不要 必要 必要

注意事項

(注1)火災によるり災証明書は、西部方面消防署または東部方面消防署へお問い合わせください。

(注2)「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、「損害割合が10%未満のもの」を指します。

(注3)市が必要と判断した場合は、現地調査を実施する場合があります。

手数料

無料

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

手続期限

発災後1年以内

窓口

税務課(電話:058-383-4703)

対象

災害によって住家などに被害を受けた方

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被害箇所の写真(自己判定方式の場合)
  • 委任状(本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合)

自己判定方式について

自己判定方式とは、り災者などからの提供写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、市がその判定に基づき、り災証明書を交付する方法です。
被害箇所を撮影した写真などによる確認をもって調査に代えるため、市の現地調査は行いません。
ただし、写真から被害状況の確認ができない場合は、現地調査を行うことがあります。

自己判定方式を行う場合の要件

  1. り災者などからの提供写真からり災した建物の被害状況が確認できること。
  2. 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合が10%未満)であることが確認できること。
  3. その判定結果に同意いただけること。

「一部損壊(損害割合10%未満)」を超える場合の例

部位

損傷

屋根

  • 棟瓦以外の瓦もずれが著しい。
  • 金属板葺材のジョイント部に、はがれなどの損傷が見られる。
  • 屋上仕上面に破断、不陸、亀裂、剝落が見られる。
  • 飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。

外壁

  • 仕上材が脱落している。
  • 釘の浮き上がり、ボードの破損・脱落が見られる。
  • 飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。

建具

  • ガラスが破損している。
  • ドアが破壊されている。

留意事項

被害状況の撮影について

り災した家屋の調査・判定に当たっては、判定根拠として被害箇所の写真撮影が重要となります。

片付けや修理の前に、家屋の被害状況を写真に撮って保存しておいてください。

オンライン申請

スマートフォンまたはパソコンを利用してオンラインで申請できます。

ぴったりサービス

マイナポータルにある「手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)」からも申請いただけます。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

り災証明書(火災)

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。