償却資産申請書

ページ番号1004654  更新日 令和5年11月14日

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申請書類名

償却資産申告書

概要

固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産についても課税されます。償却資産とは土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告対象者

1月1日現在、各務原市内に事業用の償却資産を所有している法人や個人の方です。なお、次に該当する方も、その旨を記載のうえ、提出してください。

  • 休廃業されている方
  • 該当資産のない方
  • 前年度の申告から資産の増加、減少のない方

提出書類

増加・減少資産のある方

  1. 償却資産申告書
  2. 増加用、減少用の種類別明細書

資産の増減のない方

  1. 償却資産申告書

自社の電算処理により申告される方

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書(全資産)

廃業、転出等された方

  1. 償却資産申告書

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

資産税課資産税第二係 電話:058-383-4840

備考

  • 住所や社名等の変更があった場合は、朱書訂正または備考欄に明記してください。
  • 申告した後、申告事項に誤りがありましたら修正申告をしてください。その際は申告書上部余白に「修正申告」と明記してください。
  • 市民サービスセンターへの提出の場合、預かりのみとなります。控用に受付印を押印しての返却が出来ません。控用に受付印が必要な場合は、返信用封筒を添付して提出いただくか、本庁舎資産税課窓口へ直接お越しください。

用紙サイズ

A4(横)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4840
資産税課 資産税第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。