建築士法第24条の8の規定に基づく書面

ページ番号1004863  更新日 令和5年6月15日

印刷大きな文字で印刷

申請書類名

建築士法第24条の8の規定に基づく書面

手数料

不要

概要

 建築物の安全性を確保するためには適正な工事監理が必要です。
 そのため、各務原市では建築主と工事監理者との間で結ばれる工事監理にかかる契約状況を確認するために、工事監理契約書の写しまたは建築士法第24条の8の規定に基づく書面の写しのいずれかを建築確認申請書に添付することとしております。
 建築基準法および建築士法の遵守にご理解とご協力をお願いします。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

建築指導課 電話:058-383-1111内線2916

備考

 建築確認申請書正副2通に、それぞれ工事監理契約書の写しまたは建築士法第24条の8の規定に基づく書面の写しのいずれかを添えて提出してください。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。