建設リサイクル法

ページ番号1022759  更新日 令和7年3月31日

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概要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材(コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、アスファルトコンクリート、木材)を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事は、分別解体および再資源化等の計画について届出が必要になります。


各務原市内で対象の建設工事を行う場合、工事着手7日前までに各務原市長へ届出が必要です。

対象建設工事

建設工事の種類 規模の基準

解体工事

延床面積80平方メートル以上
新築・増築工事 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額1億円(税込)以上
その他工作物の工事(土木工事含む) 請負金額500万円(税込)以上

 

提出資料

  • 届出書
  • 分別解体等の計画等
  • 付近見取り図
  • 工程表
  • 現場写真(解体工事)または設計図(解体工事以外)
  • 委任状(発注者本人が提出する場合は不要)

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
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