各務原市木造住宅耐震補強工事助成事業各種様式

ページ番号1004892  更新日 令和元年5月1日

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申請書類名

各務原市建築物等耐震化促進事業(木造住宅耐震補強工事)各種様式

手数料

不要

概要

この制度は、県に登録された「岐阜県木造住宅耐震相談士」に依頼して「耐震診断」を実施した結果、「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」とされた住宅の耐震補強工事をその所有者が実施する際に、県と市(国の補助が交付される場合もあります)がその経費の一部を住宅の所有者に助成するものです。次の要件を満たす住宅が、助成の対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、階数が3以下のもの
  2. 併用住宅の場合は、延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  3. 在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法で建築されているもの
  4. 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下、「建防協マニュアル」という)で上部構造評点(以下、「評点」という)が1.0未満であったもの

(注)離れ、空き家は補助の対象外です。

対象となる耐震補強工事

次のいずれかの基準を満たす耐震補強工事となります。

  1. 建防協マニュアルによる耐震診断の結果、評点が1.0以上となる耐震補強工事
  2. 建防協マニュアルによる耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事

(注)2の耐震補強工事の場合は、耐震補強工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

助成金の額

助成対象となる耐震改修工事 助成金額

一般補強(評点 1.0 以上)

※令和6年度の時限措置

助成対象事業費×90.0%

(一般補強の場合 限度額 150万円)

簡易補強(評点 0.7 以上)

120万円越えの場合

助成対象事業費×11.5%+60万円

(簡易補強の場合 限度額 84万円)

120万円以内の場合 助成対象事業費×61.5%

(注1)助成金のなかには、国・県の補助金も含まれています。
(注2)耐震補強工事費が上記限度額を上回った場合、その上回った部分についてはすべて自己負担になります。

代理受領

受付時間

広報かかみがはらで募集(5月1日号に掲載)

窓口

建築指導課 電話:058-383-1111内線2916

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

木造住宅耐震補強工事 実施計画書(様式第2号の2)

木造住宅耐震補強工事 事業計画変更・中止届書(様式第5号)

木造住宅耐震補強工事 完了報告書(様式第9号)

木造住宅耐震補強工事 助成金交付申請書(様式第10号)

木造住宅耐震補強工事 助成金交付請求書(様式第14号)

木造住宅耐震補強工事 代理受領申出書(様式第15号)

代理取得同意書

備考(注意点)

申請にあたり各務原市建築物の耐震化促進事業助成金交付要綱をご覧ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。