建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)各種様式

ページ番号1004871  更新日 令和4年7月28日

印刷大きな文字で印刷

建築物省エネ法第15条第1項の規定による委任について

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、建築物省エネ法施行規則第8条の規定により公示します。

建築物省エネ法 各種様式について

建築物省エネ法の各種様式については、下記のページをご覧ください。

要綱により定める様式については、下記のファイルをご参照ください。

備考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。