道路の位置の指定事前審査申請書

ページ番号1004859  更新日 令和5年6月15日

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申請書類名

道路の位置の指定事前審査申請書

手数料

不要

概要

 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとされる方は、その道路の築造工事に着手する前に、市長が必要と認める図書を添えた道路位置指定事前審査申請書正副2通を市長に提出して事前審査を受けてください。
 事前審査を行った場合には、道路位置指定事前審査済通知書を添付して事前審査申請書1部を申請者へ交付します。
 申請者は、道路の築造工事の完了後に、道路の位置の指定申請書正副2通を提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

建築指導課 電話:058-383-1111内線2916

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

備考(注意点)

添付する図書

  1. 道路位置指定事前審査申請書(様式第1号)の正副2通に、要綱第4条に掲げる以下の図書を添付して市長に提出してください。ただし、副本は2、4、6、7、8、9、12に掲げるものとします。
  2. 道路位置指定の事前審査に係る誓約書(様式第2号)
  3. 開発区域全体の土地の登記事項証明書
  4. 付近見取図
  5. 開発区域全体の土地の公図の写し(法務局で発行されたものに限る)
  6. 土地求積図
  7. 造成計画平面図
  8. 道路断面図(構造詳細図を含む)
  9. 他法令の規定による許認可を必要とする場合は、当該許認可書の写し
  10. 現況平面図
  11. 着工前現況写真およびその撮影方向図
  12. その他市長が必要と認める図書または書面

指定道路の登記

 指定道路となる土地は、これに接するその他の土地と区分し、かつ、公衆用道路として登記してください。

指定道路の管理者

 申請者は、指定道路の管理者を定めてください。 指定道路の管理者は、管理を適切に行い、常に良好な状態に維持してください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。