包括的な支援

ページ番号1026224  更新日 令和8年1月1日

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包括的な支援体制の整備

現在、社会のあり方は変化を続けており、少子高齢化や人口減少社会といった大きな課題に加え、社会的な孤独・孤立、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラーなど、既存の支援制度の対象となりづらいケースや分野をまたぐ複合化した課題への対応が求められるなど、地域福祉を取り巻く環境は多様化かつ複雑化しています。

これらの課題に対応するべく、社会福祉法第106条の3において、地域住民などと支援関係機関が協力し、地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制整備を行うことが市町村の努力義務とされています。

本市では、包括的な支援体制を構築するため、同法第106条の4に規定されている「重層的支援体制整備事業」を市独自で実施しています。

重層的支援体制整備事業における各事業

重層的支援体制整備事業を構築する5つの事業は社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業を一体的に展開することで包括的な支援につながります。

包括的相談支援事業

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める

・支援機関のネットワークで対応する

・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業

・社会とのつながりを作るための支援を行う

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する

・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする

・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

・支援が届いていない人に支援を届ける

・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける

・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業

・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する

・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす

・支援関係機関の役割分担を図る

各務原市重層的支援体制整備事業実施計画

包括的な支援体制を整備するため、社会福祉法第106条の5に準じた「各務原市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。

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