肝炎ウイルス検診

ページ番号1002623  更新日 令和5年6月5日

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対象

市に住民登録がある40歳以上(年度末年齢)で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

実施期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日

受診方法

直接、指定医療機関の窓口へお申し込みください。

 

持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的書類)

・費用

・健康手帳(お持ちの方のみ)

・健康保険証または健康保険証として利用登録のあるマイナンバーカード(保険診療が必要となった場合に使用することがあります)

診査内容

問診・B型、C型肝炎ウイルス検査

費用

500円

注意事項

  • 職場など(医療保険者が実施する検診など・医療保険各法その他法令などに基づく保健事業などのサービス)で検診を受ける機会のある方、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある方は検診の対象外です。
  • 生活保護世帯の方は検診費用が無料になります。受診前に健康管理課で申請手続きを行ってください。手続きにはマイナンバーカード、もしくは通知カードと本人確認書類2点(年金手帳、介護保険被保険者証など)を持参してください。

出産や手術で大量出血などをされた方へ

~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました~

1994年ごろまでに、出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。

このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提訴し、裁判のなかで、(1)フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受けることができます。なお、この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。

出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用された方、身に覚えのあるかた、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。

<問い合わせ>
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤などに関する相談窓口 フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

◎独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康管理課 保健指導第一係
電話:058-383-1115
健康管理課 保健指導第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。