肝炎ウイルス検診
対象
市に住民登録がある40歳以上(年度末年齢)で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方
ただし、次に該当する方は受けられません
- 職場など(医療保険者が実施する検診など・医療保険各法その他法令などに基づく保健事業などのサービス)で検診を受ける機会のある方
- 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある方
実施期間
令和7年6月1日~令和8年2月28日
受診方法
直接、指定医療機関の窓口へお申し込みください。
持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的書類)
・費用
・健康手帳(お持ちの方のみ)
・健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証など)
(保険診療が必要となった場合に使用することがあります)
・無料クーポン券(対象の方)
生年月日 |
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昭和59年4月2日 ~ 昭和60年4月1日 |
昭和54年4月2日 ~ 昭和55年4月1日 |
昭和49年4月2日 ~ 昭和50年4月1日 |
昭和44年4月2日 ~ 昭和45年4月1日 |
昭和39年4月2日 ~ 昭和40年4月1日 |
クーポン券は5月下旬ころに発送しています
(注)過去に各務原市肝炎ウイルス検診の受診歴がある方には、肝炎ウイルス検診クーポン券は発送されません
検査内容
- 問診
- B型、C型肝炎ウイルス検査
費用
500円
注意事項
- 生活保護世帯の方は検診費用が無料になります。受診前に健康づくり推進課で申請手続きを行ってください。手続きにはマイナンバーカードを持参してください。
出産や手術で大量出血などをされた方へ
~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました~
1994年ごろまでに、出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提訴し、裁判のなかで、(1)フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受けることができます。なお、この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用された方、身に覚えのあるかた、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
<問い合わせ>
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤などに関する相談窓口 フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
◎独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康づくり推進課 保健相談係
電話:058-383-1115
健康づくり推進課 保健相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。