肝炎ウイルス検診

ページ番号1002623  更新日 令和6年5月16日

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対象

市に住民登録がある40歳以上(年度末年齢)で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

ただし、次に該当する方は受けられません

  • 職場など(医療保険者が実施する検診など・医療保険各法その他法令などに基づく保健事業などのサービス)で検診を受ける機会のある方
  • 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある方

実施期間

令和6年6月1日~令和7年2月28日

受診方法

直接、指定医療機関の窓口へお申し込みください。

 

持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的書類)

・費用

・健康手帳(お持ちの方のみ)

・健康保険証または健康保険証として利用登録のあるマイナンバーカード

(保険診療が必要となった場合に使用することがあります)

・無料クーポン券(対象の方)

対象の方は以下のとおりです

生年月日

昭和58年4月2日 ~ 昭和59年4月1日

昭和53年4月2日 ~ 昭和54年4月1日

昭和48年4月2日 ~ 昭和49年4月1日

昭和43年4月2日 ~ 昭和44年4月1日

昭和38年4月2日 ~ 昭和39年4月1日

クーポン券は5月下旬ころに発送しています

(注)過去に各務原市肝炎ウイルス検診の受診歴がある方には、肝炎ウイルス検診クーポン券は発送されません

診査内容

問診・B型、C型肝炎ウイルス検査

費用

500円

注意事項

  • 生活保護世帯の方は検診費用が無料になります。受診前に健康管理課で申請手続きを行ってください。手続きにはマイナンバーカードを持参してください。

出産や手術で大量出血などをされた方へ

~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました~

1994年ごろまでに、出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。

このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提訴し、裁判のなかで、(1)フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受けることができます。なお、この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。

出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用された方、身に覚えのあるかた、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。

<問い合わせ>
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤などに関する相談窓口 フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

◎独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健康管理課 保健指導第一係
電話:058-383-1115
健康管理課 保健指導第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。