養育費確保支援事業

ページ番号1011087  更新日 令和6年4月23日

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 養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることで、ひとり親家庭に属する子どもの健やかな成長に資することを目的とし、養育費の取決めを行うひとり親など対し、養育費に関する公正証書などの作成に必要な経費について支援します。

支給対象者

市内在住で、次の要件をすべて満たす方

(1)児童扶養手当の受給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担した者
(3)養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(4)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者

 

支給額

養育費の取り決めに要する経費のうち以下のもの。

  • 公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申し立て、または裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本など添付書類取得費用、郵便切手代

給付金の額は、上記経費の金額で、1対象者あたり2万円が上限。

申請

申請には、申請書に必要事項を記入していただくほか、次の書類を添付してください。
なお、公簿などによって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる場合があります。
(1)申請者とその扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2)申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給の場合)
(3)給付対象となる経費の領収書
(4)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限ります)
 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 給付支援係
電話:058-383-7217
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。