自立支援教育訓練給付金

ページ番号1002037  更新日 令和6年4月23日

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母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが適職に就くために必要な技能や資格を取得する時に給付金を支給します。

支給対象者

市内在住の母子家庭のお母さんおよび父子家庭のお父さんのうち、次の要件をすべて満たす方

  1. 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準であること。
  2. 当該教育訓練が適職に就くため必要であると認められること。

 ※過去に同じ給付金を受給した方は対象となりません。

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 同制度の特定一般教育訓練給付金または専門的実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
  3. その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額

対象講座の受講料の60%。ただし、対象講座の区分に応じ、以下を限度額とします。

  1. 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の指定講座:上限20万円
  2. 専門実践育訓練給付金の指定講座:修業年数×40万円(上限160万円)

※1万2千円を超えない場合は支給しません。

※雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、算定した額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 給付支援係
電話:058-383-7217
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。