ひとり親家庭等高校生通学支援事業

ページ番号1010898  更新日 令和6年4月2日

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概要

ひとり親世帯支援のため、高校生の通学を支援します。
ひとり親家庭などの経済的負担を軽減し、親と子の将来の自立に向けた支援を行うことを目的とし、高校通学費の半額(各期30,000円上限)を給付する事業です。

また、令和5年度より、通学用自転車購入費(上限10,000円)の補助が始まりました。

通学定期券については4月前期(4月から9月分)と10月後期(10月から3月分)に申請が必要です。

通学用自転車購入費については4月前期に申請が必要です。

なお、この事業での高校とは学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)、同法第124条に規定する専修学校(高等課程または一般課程に限る。)その他市長が認めた教育施設のこどであり、定時制や通信制の学校でもこれらに当てはまれば対象となります。(他の割引・補助制度をご利用の方は、その額を控除した額を支給いたします。)

支給対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 前期は当該年度の4月1日、後期は当該年度の10月1日現在で児童扶養手当、またはひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者であること。(ただし、生活保護受給者は対象外です。)
  • 高校に通学する18歳未満(令和6年度内に18歳になった児童を含む)の児童がいる。
  • 居住地から、通学している高校まで徒歩により通学するものとした場合の距離が片道2キロメートル以上であること。
  • 通学に利用する公共交通機関において、乗車区間が2km以上ある。
  • 通学に利用する自転車において、片道の使用区間が1km以上ある。

支給金額

  1. 公共交通機関(電車およびバス)を利用した高校通学の定期乗車券料金の半額。(4~9月分・10~3月分それぞれ上限30,000円)
    なお、定期乗車券は原則として購入価格が最も安くなる物を対象としますが、それ以外の物であっても申請は可能です。支給金額については、購入価格が最も安くなる月数の物を6か月分に換算した金額となります。
    (例)3か月定期13,000円、6か月定期24,000円で3か月の定期を購入して申請した場合でも、6か月定期の金額24,000円÷2=12,000円を支給します。
    乗車区間については、通学に必要な最短区間の定期乗車券料金で算定します。
    スクールバスの利用料についても対象とします。
  2. ふれあいバスを利用して通学している場合のみ、アユカ(ふれあいバスで利用できるICカード)のチャージ券(15,000円分定額)が選択できます。
    なお、ふれあいバスと他の公共交通機関を併用している場合は、アユカのチャージ券金額を優先して上限金額から計算します。
    (例)ふれあいバスと電車を利用しており、電車の定期券金額が32,000円の場合、電車の定期券分の支給金額は15,000円になります。
  3. 通学用自転車の購入費(上限10,000円)※申請は4月のみ
    ※高校新1年生のみを対象とします。

支給手続

申請は前期(4~9月分)、後期(10月~3月分)の年2回あります。前期は4月中、後期は10月中に申請してください。

申請方法

インターネットか市役所窓口での申請となります。支給対象者には申請の案内を3月下旬に郵送します。

必要書類

  • 通学定期乗車券の写し(乗車区間、有効期間、名前、通学用である表記の記載があること)
  • ふれあいバスのアユカのチャージ券を希望する場合や通学定期乗車券に通学用であることの記載がない場合は、高校に通学する児童の在学証明書。(生徒手帳・身分証明書は不可です。)
  • 通学用自転車購入の領収書と在学証明書
  • インターネットで申請する場合は、必要書類をカメラで撮影し、その写真を添付してください。

市役所窓口での申請

その他

この事業に関して、各務原市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。振り込め詐欺などにご注意下さい。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 給付支援係
電話:058-383-7217
子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。