避難行動要支援者支援制度

ページ番号1001240  更新日 令和4年3月23日

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市では、災害対策基本法の規定により、「避難行動要支援者名簿」を整備しています。

避難行動要支援者とは

高齢者、障がい者などの配慮が必要な方(要配慮者)のうち、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方のこと。

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿のこと。

避難行動要支援者名簿に掲載される要件

  1. 要介護認定3~5を受けている方 
  2. 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持している方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する方を除く)
  3. 療育手帳A、A1、A2を所持している方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方
  5. 上記に該当しない方で、本人が希望し、市長が支援の必要性を認めた方 

(注)在宅の方のみが対象です。

平常時に提供する名簿情報について

上記の対象者に対して、平常時から避難支援等関係者へ自身の名簿情報を提供することについての同意確認を行います。その後、同意が得られた方の情報を、避難支援等関係者へ提供します。

避難支援等関係者とは
自治会、自主防災組織、民生委員児童委員、市社会福祉協議会、消防機関、県警察、近隣住民など避難支援等の実施に携わる者のことです。

災害時に提供する名簿について

上記の同意確認において、同意をされなかった方や未回答の方については、平常時においては、避難支援等関係者への情報提供は行わず、市がその情報を管理します。
ただし、災害発生時や災害が発生するおそれのある場合には、同意の有無に関わらず、避難支援等関係者その他の者に必要な範囲で名簿情報を提供する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

防災対策課
電話:058-383-1190
防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。