市の防災対策
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要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告が義務づけられた各務原市内における要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)について、耐震診断の結果を公表します。
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