美しいまちづくり条例について

ページ番号1001507  更新日 令和3年2月12日

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平成11年7月1日から、「各務原市美しいまちづくり条例」を施行しています。空き缶などごみの散乱を防止することにより、地域の環境美化の促進を図り、快適な生活環境を確保することを目的にしています。

ポイ捨ての禁止

ポイ捨ての対象となるものは、空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他飲食料を収納していた容器、タバコの吸い殻、ガムのかみかす、包装紙、紙くずその他これらに類するもので、捨てられることでごみの散乱の原因となるものです。

ペットのふんの放置、投棄の禁止

飼い主は、飼っているペットが公共の場所でふんをしたときは、用具を携行して放置せずふんを回収しなければなりません。

土地の所有者などの責務

土地の所有者などは、その土地の雑草の繁茂を防止し、清掃を行うなどごみの散乱防止に努めなければなりません。

事業者の責務

販売などによって生じる、空き缶などのごみの散乱を防止し、消費者に対する啓発に努めなければなりません。また、自動販売機を設置した場合は、5メートル以内に回収容器を設置し、適正に管理しなければなりません。

罰則など

ポイ捨て、ペットのフンを処理しなかった場合で市長からの指導、勧告、命令に従わなかった場合は、名前の公表や罰金(3万円以下)が課せられる場合があります。

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環境政策課
電話:058-383-4232
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