飲用井戸等の管理について

ページ番号1001498  更新日 令和3年2月12日

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飲用井戸等の適切な管理・検査を願いします。

飲用井戸等の管理・検査

  1. 井戸等およびその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるようにしてください。
  2. 井戸並びに井戸周辺の清掃・点検を定期的に行い、これらの清潔保持に努めるようにしてください。また、小規模受水槽水道にあっては水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うようにしてください。
  3. 井戸を新たに設置する場合、汚染防止のため設置場所、設備に十分配慮するようにしてください。
  4. 一般飲用井戸および業務用飲用井戸については、定期および臨時の水質検査を行うようにしてください。また、新たに設置するときは給水始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。

関連リンク

定期の水質検査、水槽の掃除は1年以内ごとに1回行うようにしてください

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
環境政策課 環境保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。