飲用井戸等の管理について
飲用井戸等の適切な管理・検査をお願いします。
飲用井戸等の管理・検査
- 井戸等およびその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるようにしてください。
- 井戸並びに井戸周辺の清掃・点検を定期的に行い、これらの清潔保持に努めるようにしてください。また、小規模受水槽水道にあっては水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うようにしてください。
- 井戸を新たに設置する場合、汚染防止のため設置場所、設備に十分配慮するようにしてください。
- 一般飲用井戸および業務用飲用井戸については、定期および臨時の水質検査を行うようにしてください。また、新たに設置するときは給水始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。
水質検査機関について
市では井戸水の水質検査は行っていません。
国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた水質検査機関にご相談ください。
岐阜県内に検査を行う事業所がある検査機関
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター | 岐阜市曙町四丁目6番地 | 058-247-1300 |
| 株式会社総合保健センター | 可児市川合136番地8 | 0574-63-7703 |
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4232
環境政策課 環境保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
