国保加入中の変更手続き

ページ番号1002379  更新日 令和3年2月12日

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住所変更、世帯主変更、世帯合併、世帯分離など

 市内で住所が変わったとき、世帯主が変わったときなど、被保険者証の内容が変わる場合は、必ず14日以内に変更の届出をしてください。

持参するもの

  • 国民健康保険証(後日、変更内容を反映した新しい保険証を郵送しますので手続き時にお持ちください。)

手続きの詳細は下記ページをご確認下さい。

窓口

市役所本庁舎市民課 または 市民サービスセンター

修学における国保被保険者の特例(マル学)を受けるとき

修学で市外に転出するときは、申請により継続して各務原市の国保に加入することができます。(転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱います。)

届出できる方

同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 国民健康保険証
  • 学生証のコピー(両面)または在学証明書(入学前に申請する場合は、修学を証明できる書類(合格通知書など))

 (注)進学や在学期間の延長などにより、学生期間が当初の予定より延長になる場合は再度申請が必要です。

窓口

市役所本庁舎医療保険課

修学における国保被保険者の特例(マル学)を外れるとき

届出できる方

同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 国民健康保険証
  • 学生でなくなったことを証明する書類(卒業証明書、退学証明書など)
  • 在学中および卒業後に就職などにより会社の健康保険へ加入した方は、会社の保険証

窓口

市役所本庁舎医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。