返戻された個人番号通知書の受け取りについて
個人番号通知書について
個人番号通知書とは、令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方に、マイナンバーをお知らせするためのものです。
個人番号通知書は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
通知カードは令和2年5月24日をもって廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法に変わりました。
返戻された個人番号通知書の受け取りについて
「あて所なし」「郵便物の転送サービスを利用している」「受取人不在で郵便局での保管期間を経過した」などの理由でお手元に届かなかった個人番号通知書は、郵便局より市役所に返戻され、市民課にて保管しています。
個人番号通知書を受け取っていない方は、必要書類を持参のうえ、市民課窓口にてお早めにお受け取りください。
個人番号通知書の受け取り方法について
個人番号通知書は本庁舎市民課にて保管しています。市民サービスセンターでは受け取りができませんので、ご注意ください。
本人または同一世帯員の方が受け取る場合
- 本人確認書類(Aなら1点、Bなら2点必要)
本人とは別世帯の方(代理人)が受け取る場合
- 委任状(代理人が法定代理人以外の場合)
- 戸籍謄本、登記事項証明書など(代理人が法定代理人の場合)
- 委任者の本人確認書類(Aなら1点、Bなら2点必要)
- 代理人の本人確認書類(Aなら1点、Bなら2点必要)
(注1)ご提示いただく本人確認書類などは、有効期間内かつ原本である必要があります。また、本人確認書類は窓口にてコピーを取らせていただきます。
(注2)1世帯に2名以上いる世帯の個人番号通知書を代理人が受領する場合、委任者の本人確認書類や委任状などは委任者すべての方(世帯員全員)の分が必要です。
(注3)15歳未満の方については意思能力が十分ではないため、法定代理人である父または母、もしくは同一世帯員の方のみお受け取り頂けます。ご来庁される方の本人確認書類をお持ちください。
別世帯の法定代理人がご来庁される場合は、15歳未満の方の本人確認書類および代理人の方の本人確認書類が必要です。法定代理人などから委任を受け、別世帯の方がご来庁された場合、復代理となり適当ではないため、お受け取り頂けません。
本人確認書類について
A:1点で本人確認ができるもの
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B:本人確認のために書類が2点必要なもの
健康保険証、医療受給者証、介護保険証、各種年金証書など(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されていること)
市役所へ返戻された個人番号通知書の廃棄について
世帯主宛に送付した個人番号通知書のうち、お受取りいただけなかった方の通知書は市役所市民課で保管しておりますが、市役所へ返戻されてから3か月が経過した個人番号通知書につきましては、廃棄をいたします。
市役所に返戻された個人番号通知書の受け取りを希望される方は、お早めに市役所市民課までお越しください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。