転入・転居・海外転出の際の電子証明書の発行について

ページ番号1022078  更新日 令和6年5月27日

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マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は、転入・転居・海外転出の届出で住所が変わると自動的に失効します。

電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届・海外転出届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。

転入届・転居届・海外転出届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の人が代理人となる場合は、当日中に手続きが完了できません。

 

代理で手続きができる方

  • 転入届後に同一世帯となる方
  • 転居届後に同一世帯となる方
  • 海外転出届時に同一世帯の方
  • 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)

(補足) 申請者が18歳未満の場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。(本籍が各務原市の場合または18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます)
(補足) 申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。

(注意) 同じ住所に住んでいる家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。

委任状について

委任状は、下記の様式をご利用ください。また、委任をする場合は、申請者本人が委任状に記載のある事項をすべて記入してください。

また、記入した委任状は封筒に入れて封をし、代理人が窓口へお持ちください。

記入した暗証番号が誤っている場合や記入漏れのあった場合は、お手続きできません。

 

必要な持ち物

転入届・転居届・海外転出届と併せて電子証明書の発行を委任する場合は、異動届に必要なもののほかに次のものを持参してください。

  • 委任状(転入、転居、海外転出届に伴う電子証明書の発行用)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(以下の表の中から1点)

代理人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可者または仮滞在許可書など

 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
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