マイナンバー(個人番号)カードの特急発行について

ページ番号1023332  更新日 令和7年12月23日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(乳児・カード紛失などによる再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)は、申請から最短1週間前後でマイナンバーカードを交付する特急発行をご利用いただくことができます。

特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまで約1か月)をご案内します(下記URL参照)。

特急発行をご利用いただける方

特急発行は、下記に当てはまる方がご利用いただけます。

特急発行をご利用いただける方 特急発行をご利用いただける期間
1歳未満の方 1歳の誕生日を迎える日まで
※令和6年12月2日より、申請時に1歳未満の方のマイナンバーカードは、顔写真の表示がなくなりました。
国外から転入をされた方 転入の届出をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失された方 紛失の届出をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍など)で、新たに住民票に記載された方 マイナンバーカードの交付のために必要な本人確認書類が揃った日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者の方 次のいずれか
・住所を定めて転入の届出をした日から30日以内
・中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

次のいずれか
・変更の請求をした日から30日以内
・職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

焼損・汚損・著しい破損・磁気不良など、マイナンバーカードの機能が損なわれた方 次のいずれか
・焼失、著しく損傷した日から30日以内
・マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄に余白がなくなった方 追記ができなくなった日から30日以内
刑事施設に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

手数料について

マイナンバーカードの特急発行手数料・・・1800円

電子証明書の発行手数料・・・200円

なお、マイナンバーカードを初めてお受取りになる場合や、マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことによる再発行など、事由により手数料が無料となる場合があります。

ご来庁いただく方と受付場所・時間、必要な持ち物について

ご来庁いただく方

申請者ご本人

※15歳未満の方や成年被後見人の方もご来庁が必要です。この場合、法定代理人の方もご同行ください。

※出生の届出と同時の特急発行申請に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です。

場所と時間

各務原市役所本庁舎1階 市民課、平日の8時30分~17時15分の間

※出生の届出と同時の特急発行申請に限り、各市民サービスセンターでもお手続きができます。

必要なお持ち物
 

下記(1)~(4)のいずれかの組み合わせでお持ちください。

なお、お持ちいただく書類により、マイナンバーカードの受取り方法が異なりますので、ご注意ください。
(1)A書類1点およびB書類1点(郵送もしくは市役所受取り)
(2)A書類2点(郵送もしくは市役所受取り)
(3)B書類2点および通知カード(個人番号通知書)(郵送もしくは市役所受取り)

(4)A書類1点またはB書類2点(市役所受取りのみ)

※書類については下記の「本人確認書類について」をご参照ください。

※申請者が15歳未満の方や成年被後見人の方は、下記に加えて、法定代理人の方のA書類1点またはB書類2点も必要です。また、成年被後見人の方の申請の場合は、登記事項証明書が合わせて必要です。

※出生証明書が記載されている出生届と同時に申請いただければ、本人確認書類は不要です。

※出生の届出と同時の申請以外の場合は、申請者が1歳未満であっても、本人の来庁が必要です。

※追記欄に余白がない場合や、過去にマイナンバーカードの交付を受けていて、国外転出時に失効した場合など、マイナンバーカードをすでにお持ちの場合は、下記とは別にカードを必ずご持参ください。ご持参いただけなかった場合、再交付手数料がかかります。

本人確認書類について

A書類

マイナンバーカード(お持ちの方で、有効期限満了の日から6か月以内のものに限る)

運転免許証

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)

パスポート

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

在留カード

特別永住者証明書

一時庇護許可書

仮滞在許可書

B書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類

資格確認書

福祉医療費受給者証

介護保険証

各種年金証書(手帳)

社員証

学生証

生活保護受給証明書

各種診察券(漢字氏名の記載があるもの)など

(注)学生証・社員証などは、顔写真があるものについてもB書類になります。
(注)氏名のみ記載されている学生証・社員証・診察券などは、本人確認書類となりません。
(注)ここに記載のないものをお持ちの場合は、事前にご相談ください。ご相談なしでご来庁いただきますと、マイナンバーカードの受け取りができない可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。