通知カード廃止のお知らせ

ページ番号1001424  更新日 令和3年2月12日

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令和2年5月25日(月曜日)をもって、マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止されました。
今後、下記のお手続きができません。

  • 再交付申請
  • 氏名や住所などの記載事項変更

既に発行された通知カードの取扱いについて

令和2年5月25日(月曜日)以降においても、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

氏名や住所に変更があった場合

氏名や住所が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
マイナンバーを証明する書類は、下記のいずれかになります。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
     

通知カードの返納が必要となる場合

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

今後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
ただし、「個人番号通知書」は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
 

今後のマイナンバーを証明する書類

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
     

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電話:058-383-1078
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