通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)をもって、マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止されました。
今後、下記のお手続きができません。
- 再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更
既に発行された通知カードの取扱いについて
令和2年5月25日(月曜日)以降においても、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
氏名や住所に変更があった場合
氏名や住所が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
マイナンバーを証明する書類は、下記のいずれかになります。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
通知カードの返納が必要となる場合
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
今後のマイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
ただし、「個人番号通知書」は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
今後のマイナンバーを証明する書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。