電子証明書の更新について
電子証明書には有効期限があります
マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書には有効期限があります。発行から5回目の誕生日を迎えると電子証明書は自動的に失効するため、電子証明書の更新が必要です。電子証明書が失効すると、コンビニ交付サービスや健康保険証としての利用ができなくなりますので、ご注意ください。
更新の手続きは、電子証明書の有効期限の3か月前から可能です。また、有効期限が近付くと、国から電子証明書の期限をお知らせする郵便(有効期限通知書)が届きます。
電子証明書の有効期限とマイナンバーカードの有効期限が同じ場合は、カード本体の更新(新しいカードの作成)手続きが必要です。
更新手続きができる場所と時間
場所・時間
各務原市役所本庁舎市民課、各市民サービスセンター(所在地などは下記のページに掲載)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
更新手続きができる方
原則、マイナンバーカードをお持ちのご本人に限ります。
やむを得ず代理人に委任する場合は、「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」が必要です。この書類は、電子証明書が有効期限を迎える3か月前に国から郵送される通知(有効期限通知書)に同封されています。ただし、この書類がある場合でも、マイナンバーカードに設定した暗証番号がご不明な場合は、電子証明書の更新を委任することはできません。
代理人への委任をご希望の方で、暗証番号が不明な場合や「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」がお手元にない方は、市民課まで事前にご相談ください。
必要な持ち物
ご本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 国から郵送された、電子証明書の有効期限通知書(お持ちでない場合もお手続きいただけます)
- マイナンバーカードに設定した暗証番号が分かるもの(任意)
代理人が来庁する場合
- 電子証明書の更新をする委任者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(以下の表の中から1点)
- 国から郵送された、電子証明書の有効期限通知書
- 委任者が内容を記入した「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」
代理人の本人確認書類 |
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マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可者または仮滞在許可書など |
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。