代理人によるマイナンバー(個人番号)カードのお受取りについて

ページ番号1012188  更新日 令和5年4月12日

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代理人によるマイナンバー(個人番号)カードのお受取りについて

マイナンバーカードの申請者ご本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときに限り、代理人(法定代理人または任意代理人)の方がマイナンバーカードを受け取ることができます。代理での交付の場合、申請者ご本人が来庁する場合と比べ、ご準備いただく書類などが大きく異なります。代理交付をご希望の方は、必ず市民課まで事前にご相談ください。

なお、代理交付の場合、申請者ご本人の顔写真が表示された本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。

やむを得ない理由に該当する例(次のアからコ)

ア:病気、身体の障がい、身体以外の障がいにより申請者ご本人の来庁が困難であると認められる場合
イ:申請者ご本人が成年被後見人である場合
ウ:申請者ご本人が被保佐人および被補助人である場合
エ:申請者ご本人が中学生、小学生および未就学児である場合
オ:申請者ご本人が高校生、高専生である場合
カ:申請者ご本人が75歳以上の高齢者である場合
キ:申請者ご本人が長期で入院されている場合
ク:申請者ご本人が介護施設などに入所されている場合
ケ:申請者ご本人が要介護、要支援の認定を受けている場合
コ:申請者ご本人が妊婦の場合

ご来庁いただく方と必要な書類について

来庁が困難であると認められる理由により、ご来庁いただく方や必要な書類が異なります。以下をご参考いただき、ご準備ください。

ご来庁いただく方

 

来庁が困難であると認められる理由

 

ア・オ・カ・キ・ク・ケ・コの場合

イ・ウ・エの場合

ご来庁いただく方 任意代理人 法定代理人など(親権者、成年後見人、保佐人、補助人)

 

必要な書類

お持ちいただく書類は事前に記入が必要なものなどがあります。詳細は、下記の表と合わせてご確認ください。また、申請者ご本人の本人確認書類として、顔写真の表示されたものが必要となりますのでご注意ください。書類については、いずれも有効期限内のもので原本をお持ちください。

  • 来庁が困難であることを証する書類
  • 交付通知書(水色の封筒に同封のはがき)
  • 通知カードまたは個人番号通知書
  • 申請者ご本人の本人確認書類(有効期限内かつ原本のものが複数必要です)
  • 代理人の本人確認書類(有効期限内かつ原本のものが複数必要です)
  • 代理権の確認書類
  • マイナンバーカード(再交付の場合のみ)
  • 再交付手数料(有料での再交付の場合のみ)
必要な書類 備考
来庁が困難であることを証する書類

アの場合:診断書、障害者手帳、療育手帳など

イの場合:登記事項証明書など

ウの場合:代理行為目録など(マイナンバーカードの交付に関すること、またはそれに準ずる記載のあるものに限ります)

エの場合:年齢の確認ができる保険証や福祉医療受給者証、学生証など

オの場合:学生証や在学証明書など

カの場合:年齢の確認ができる保険証など

キの場合:入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書など

クの場合:施設などに入所していることが確認できる書類(入所の際の契約書など)

ケの場合:要介護、要支援の区分が記載されている介護保険証

コの場合:妊婦検診を受診したことが確認できる書類

交付通知書(水色の封筒に同封されているはがき)

交付通知書裏面の「本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」を事前に申請者ご本人が自署してください。ご病気やご高齢で自署が難しい場合は、事前に市民課までご相談ください。また、申請者ご本人が15歳未満の場合や成年被後見人の場合は、保護者など法定代理人の方が記入してください。

通知カードまたは個人番号通知書 (注)通知カードをお持ちの場合は返納いただきます。個人番号通知書をお持ちの場合は、確認後にお返しします。
申請者ご本人の本人確認書類

次のいずれかの組み合わせによる申請者ご本人の本人確認書類

書類の種類は、下記にある「本人確認書類の種類について」の欄をご確認ください。

なお、いずれの組み合わせの場合も、申請者本人の写真が表示されたものが1点必要です。

A書類2点

または

A書類1点およびB書類1点

または

B書類3点

(注)申請者ご本人が15歳未満の場合、長期入院や介護施設に入所されている場合、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けられている場合に限り、顔写真証明書を申請者ご本人の顔写真の表示された本人確認書類(B書類)として利用することができます。

代理人の本人確認書類

A書類1点およびB書類1点

書類の種類は、下記にある「本人確認書類の種類について」の欄をご確認ください。

代理権の確認書類
  • イの場合、登記事項証明書
  • ウの場合、代理行為目録(マイナンバーカードの交付に関すること、または、それに準ずる記載のあるものに限ります)
  • エの場合、戸籍謄本など(法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合や本籍地が各務原市の場合は、戸籍謄本の提示は不要)
  • カの場合、「本人の氏名・住所」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」が記載され、欄外に申請者本人が来庁することが困難である理由を記載した交付通知書
  • それ以外の場合、「本人の氏名・住所」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」が記載された交付通知書または委任状
マイナンバーカード

有効期限が満了したことによる再交付や、追記欄の余白がなくなったことによる再交付、国外からの再転入の場合に必要です。紛失されている場合は、再交付に手数料がかかります。

再交付手数料

紛失などによりマイナンバーカードの再交付が有料となる場合のみ、手数料1,000円が必要です。

(注)カード申請時や交付窓口にて電子証明書の発行を希望されなかった場合は800円

 

本人確認書類の種類について

本人確認書類は、有効期限内でかつ原本をお持ちください。なお、住所・氏名など変更がある場合は、変更後のものを持参してください。

ここに記載のないものをお持ちの場合は、事前に市民課までご相談ください。

A書類

顔写真の表示がない場合はB書類となりますのでご注意ください。

運転免許証

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります)

住民基本台帳カード

パスポート

障害者手帳

療育手帳

在留カード

特別永住者証明書

一時庇護許可書

仮滞在許可書

B書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている下記の書類

健康保険証

福祉医療費受給者証

介護保険証

各種年金証書(手帳)

社員証(注1)

学生証(注1)

生活保護受給証明書

各種診察券(漢字氏名・生年月日の記載があるもの)(注1)

顔写真証明書など(注2)

(注1)氏名のみ記載されている学生証・社員証・診察券などは本人確認書類となりません。
(注2)顔写真証明書はご利用いただける方が限られますのでご注意ください。

顔写真証明書について

代理人がマイナンバーカードを受け取る際、申請者ご本人の顔写真の表示された本人確認書類が必ず必要となります。

申請者が15歳未満の場合や、長期での入院または介護施設に入所している場合、ご自宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合に限り、顔写真証明書を申請者ご本人の顔写真の表示された本人確認書類(B書類)として利用することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
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