合併協議会規約

ページ番号1006020  更新日 令和3年2月12日

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(協議会の設置)

第1条 各務原市および川島町(以下「市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項および市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、木曽川文化圏市町合併協議会と称する。

(協議会の事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)市町の合併に関する協議
(2)法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、市町の合併に関し必要な事項

(事務所)

第4条 協議会の事務所は、各務原市に置く。

(委員)

第5条 協議会の委員は、次の者をもって充てる。
(1)市町の長および助役
(2)市町の議会が選出する議員 各2名
(3)市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 10名以内
2 委員は、非常勤とする。

(会長および副会長)

第6条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、各務原市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、川島町長をもって充て、会長を補佐する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会長は、会議の開催場所および日時並びに会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第8条 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(関係職員等の出席)

第9条 会長は、必要に応じて市町の関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(小委員会)

第10条 協議会は、その事務の一部について調査および審議させるため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(幹事会)

第11条 協議会に提案する必要な事項について協議または調整し、協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(専門部会)

第12条 第3条各号に掲げる事務を専門的に研究または調整するため、幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局の職員)

第14条 事務局の職員は、市町の長が協議して定めた者をもって充てる。

(経費)

第15条 協議会に要する経費は、市町が協議して負担する。

(監査)

第16条 協議会の出納の監査は、会長が委嘱した市町の監査委員各1名が行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、各務原市の例により会長が定める。

(報酬および費用弁償)

第18条 第5条第1項第1号に規定する委員以外の委員および監査委員は、報酬を受けることができる。
2 協議会の委員および監査委員は、その職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
3 前2項に定める報酬および費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)

第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この規約は、平成15年6月24日から施行する。

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