会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会規約第8条第3項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開とする。ただし、協議会の委員(以下「委員」という。)の過半数の同意があるときは、非公開とすることができる。
2 会議の運営は、公平かつ公正に行われなければならない。
(議長等の責務)
第3条 会議の議長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会および閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、議長の判断により、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。
(会議録の調製)
第7条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1)開催した日時および場所
(2)出席者の氏名
(3)議題および議事の要旨
(4)その他議長が必要と認めた事項
(会議録署名委員)
第8条 会議録には、会議録署名委員2名が署名を行う。
2 前項の会議録署名委員は、会議ごとに議長が指名する。
(会議録等の公開)
第9条 会議録および会議に提出された文書は、原則として公開とする。
(規律)
第10条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行為はしてはならない。
2 会議場において、資料、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月10日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
電話:058-383-4959
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。