小委員会設置規程

ページ番号1006023  更新日 令和3年2月12日

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(設置)

第1条 木曽川文化圏市町合併協議会規約第10条第1項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)に小委員会を設置する。

(所掌事務)

第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査または審議をするものとする。

(委員)

第3条 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の委員のうちから指名する。

(委員長および副委員長)

第4条 小委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、小委員会の委員の互選による。
3 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長の補佐をする。

(会議)

第5条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、出席委員の半数以上の賛成により非公開とすることができる。

(報告)

第6条 委員長は、小委員会における審議の経過および結果について、随時協議会の会議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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