専門部会設置規程
(設置)
第1条 木曽川文化圏市町合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第1項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)に専門部会を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会の幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示または協議会の事務局長(以下「事務局長」という。)の要請を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議または調整を行うものとする。
(部会員)
第3条 専門部会は、別表のとおりとする。
2 専門部会の部会員は、各務原市および川島町(以下「市町」という。)の長が指名する職員をもって充てる。
(部会長および副部会長)
第4条 専門部会に部会長および副部会長を置く。
2 部会長および副部会長は、部会員の互選による。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐する。
(会議)
第5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が必要に応じて随時開催する。
2 会議の議長は、部会長がこれに当たる。
3 部会長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
4 各専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同で会議を開催することができる。
(分科会)
第6条 専門部会に、必要に応じて分科会を置くことができる。
(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過および結果について、幹事長および事務局長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部門において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年6月24日から施行する。
部会名 | 所管事項 |
---|---|
議会事務局部会 | 議会事務に関すること。 |
企画財政部会 | 企画調整、財政、広報広聴、電算、会計などに関すること。 |
総務部会 | 総務、人事、管財、防災、選挙、監査などに関することおよび他の部会に属さないこと。 |
税務部会 | 税務全般に関すること。 |
住民部会 | 住民基本台帳、戸籍、国民健康保険、国民年金、医療などに関すること。 |
環境部会 | 環境衛生、環境保全、廃棄物対策などに関すること。 |
福祉部会 | 福祉、介護、健康、保育などに関すること。 |
産業部会 | 商工観光、農林水産などに関すること。 |
建設部会 | 建設、都市計画、建築などに関すること。 |
上下水道部会 | 水道、下水道などに関すること。 |
教育部会 | 学校教育、社会教育などに関すること。 |
消防部会 | 消防などに関すること。 |
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