幹事会設置規程
(設置)
第1条 木曽川文化圏市町合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第1項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)に幹事会を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議または調整を行うものとする。
2 幹事会は、前項に規定するもののほか、各務原市および川島町の合併に必要な事項について、協議または調整を行うものとする。
(幹事)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(幹事長および副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長および副幹事長を置く。
2 幹事長および副幹事長は、幹事の互選とする。
3 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐する。
(会議)
第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて随時開催する。
2 会議の議長は、幹事長がこれに当たる。
3 幹事長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
4 幹事会は、必要に応じて規約第12条第1項に規定する専門部会と合同で会議を開催することができる。
(報告)
第6条 幹事長は、幹事会の協議の経過および結果について、会長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年6月24日から施行する。
区分 | 職名 |
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各務原市 | 助役、総務部長、企画財政部長 |
川島町 | 助役、総務課長、企画調整課長 |
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