委員等の報酬および費用弁償に関する規程

ページ番号1006028  更新日 令和3年2月12日

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(趣旨)

第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会規約(以下「規約」という。)第18条第3項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)の委員および監査委員(規約第10条第1項に規定する小委員会の委員も含む。以下「委員等」という。)の報酬および費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、日額6,500円とする。ただし、地方公共団体の長、助役および常勤職員については、これを支給しない。

(費用弁償)

第3条 委員等が、協議会の職務のために旅行したときは、各務原市の例により、旅費に相当する額を費用弁償として支給するものとする。

(支給方法)

第4条 委員等に支給する報酬および費用弁償の支給方法については、各務原市の例による。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員等の報酬および費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規程は、平成15年4月10日から施行する。

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