会議傍聴規程

ページ番号1006022  更新日 令和3年2月12日

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(趣旨)

第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人の定員は、30人とする。ただし、会場の都合により、会議の議長(以下「議長」という。)は定員の数を増減することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所において、傍聴人受け付け票に住所、氏名および年齢を記入しなければならない。
2 傍聴人の受け付けは、会議開催予定時刻の30分前から先着順に行う。

(傍聴席)

第4条 傍聴人は、指定の傍聴席に着かなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(4)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者
(5)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1)会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2)私語、談笑など会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3)会議の会場内において、鉢巻、ゼッケンなどを着用し、示威的行為をしないこと。
(4)飲食および喫煙をしないこと。
(5)みだりに席を離れないこと。
(6)不体裁な行為または他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7)その他会議の秩序を乱し、または会議の妨害になるような行為をしないこと。

(撮影および録音などの禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、または録音などをしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(職員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(非公開の決定)

第9条 傍聴人は、会議を公開しない旨の決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規程に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場など必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この規程は、平成15年4月10日から施行する。

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