会議傍聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は、30人とする。ただし、会場の都合により、会議の議長(以下「議長」という。)は定員の数を増減することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所において、傍聴人受け付け票に住所、氏名および年齢を記入しなければならない。
2 傍聴人の受け付けは、会議開催予定時刻の30分前から先着順に行う。
(傍聴席)
第4条 傍聴人は、指定の傍聴席に着かなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(4)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者
(5)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1)会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2)私語、談笑など会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3)会議の会場内において、鉢巻、ゼッケンなどを着用し、示威的行為をしないこと。
(4)飲食および喫煙をしないこと。
(5)みだりに席を離れないこと。
(6)不体裁な行為または他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7)その他会議の秩序を乱し、または会議の妨害になるような行為をしないこと。
(撮影および録音などの禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、または録音などをしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(職員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(非公開の決定)
第9条 傍聴人は、会議を公開しない旨の決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規程に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場など必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月10日から施行する。
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