財務規程

ページ番号1006027  更新日 令和3年2月12日

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(趣旨)

第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歳入歳出予算)

第2条 協議会の予算は、規約第15条の規定による各務原市および川島町の負担金その他の収入を歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議(以下「会議」という 。)に諮りその承諾を得なければならない。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

(予算の補正)

第3条 会長は、協議会にかかる既定予算に補正の必要が生じた場合は、補正予算を調製し、会議に諮りその承諾を得なければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入予算の款、項および目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項および目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1および別表第2に定めるもの以外の項および目を定めることができる。

(出納および現金の保管)

第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

(協議会出納員)

第6条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから、協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

(予算の流用および予備費の充用)

第7条 会長は、歳出予算の項間の流用をしたとき、または予備費の充用をしたときは、直近の会議に報告しなければならない。

(決算等)

第8条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の認定を受けなければならない。

(収入および支出の手続)

第9条 協議会の予算に係る収入および支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次に定める帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。
(1)予算整理簿
(2)その他必要な帳簿

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 協議会が設置された年度の予算に関しては、第2条第2項の規程にかかわらず、会長が定め、第1回の会議に報告しその確認を得なければならない。

附則
この規程は、平成15年6月24日から施行する。

別表第1(第4条関係)
1 負担金 1 負担金 1 負担金
2 県支出金 1 県支出金 1 県補助金
3 諸収入 1 諸収入 1 諸収入
別表第2(第4条関係)
1 総務費 1 総務管理費 1 事務局費
2 事業費 1 事業推進費 1 会議費
2 事業費 1 事業推進費 2 調査研究費
2 事業費 1 事業推進費 3 広報広聴費
3 予備費 1 予備費 1 予備費

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