事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、木曽川文化圏市町合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、木曽川文化圏市町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)協議会の会議に関すること。
(2)協議会の協議資料の作成に関すること。
(3)協議会の広報および広聴に関すること。
(4)協議会の庶務に関すること。
(5)その他協議会の運営に関し必要な事務
(組織および分掌事務)
第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務係および計画調整係を置く。
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職員等)
第4条 事務局に事務局長、事務局次長、事務局長補佐、係長およびその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐する。
3 事務局長補佐は、事務局長の指揮監督を受け、係間の連絡調整および係に属する職員の指揮監督を行う。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(決裁)
第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営に関する基本方針の決定
(2)協議会に提案する議案の決定
(3)協議会の予算および決算
(4)規程および要領等の制定改廃
(5)その他特に事務局長が重要と判断する事項
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)物品の購入その他契約の締結に関すること。
(2)物品および現金の出納に関すること。
(3)職員の休暇および時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(4)その他軽易な事項に関すること。
(文書の取扱)
第8条 事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書の取り扱いについては、各務原市の例による。
(職員の服務)
第9条 職員の服務その他の勤務条件については、それぞれの職員が所属する市または町の例によるものとする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間および休息時間については、各務原市の例による。
(職員の給与等)
第10条 職員の給与は、それぞれの職員が所属する市または町の負担とする。
2 職員の旅費については、各務原市の例により、協議会が支給する。
3 第2条に規定する事務を処理するため、事務局の職員に代わって市または町の職員が出張した場合の旅費は、前項の規定を準用する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年6月24日から施行する。
係 | 分掌事務 |
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総務係 | 1 庶務および会計に関すること。 2 合併の諸手続きに関すること。 3 協議会の会議に関すること。 4 協議会の予算に関すること。 5 合併に係る広報、広聴に関すること。 6 合併に係る資料の編纂に関すること。 7 国・岐阜県との連絡調整に関すること。 8 市町の職員等への研修に関すること。 9 その他他の係に属さないこと。 |
計画調整係 | 1 新市建設計画の取りまとめに関すること。 2 財政計画に関すること。 3 電算システムの統一および地域情報システムの構築に関すること。 4 各種事務事業の調整に関すること。 5 新市建設計画の原案調整に関すること。 6 その他市町間の調整に関すること。 |
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