特定空家等の行政代執行を実施(10月27日)

ページ番号1025990  更新日 令和7年10月31日

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市は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行を実施。行政代執行宣言の後、敷地内の除草などを行いました。

安心・安全に暮らすために

行政代執行宣言の様子

今回対象となるのは、蘇原宮塚町1丁目の空き家。建築物の老朽化による危険性や、敷地内への不法投棄などについて、地元自治会などから相談が寄せられていました。そこで、市は、その空き家を、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」に認定。所有者に対し、法律に基づく指導などを行いましたが、除却が見込めないことから、行政代執行による除却を決定しました。

この日、市まちづくり推進課長が行政代執行宣言をし、除却工事に先立ち、敷地内の除草などを実施しました。相談していた自治会関係者は「老朽化により危険な状態であり、不法投棄が多く、不安に思っていました。行政代執行による除却を行うことで治安が良くなるため、ありがたいです」と、ほっとした様子で話しました。課長は「市民の安全・安心を最優先とします。今後も、空き家の適正な管理を呼びかけていきます」と語りました。

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