ヘルプマークの配布について

ページ番号1012030  更新日 令和3年7月8日

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提案

 ヘルプマークをもらいたいが市役所に行くのは遠いため、最寄りのサービスセンターで受け取れないかと社会福祉課へ問い合わせをしました。
 市のWebサイトには手帳の提示や申請書の提出は不要で、代理人による受け取りも可能と説明があったのですが、「数の管理ができないのでダメです」と言われサービスセンターでの受け取りを断られました。
 申請書の提出も手帳などによる本人確認も行っていないのに、一度受け取った後、数カ月後などに再度受け取りに来ても二重配布しないように管理しているのか確認すると、特にしていないとのことでした。数の管理が単なる在庫の管理ならば、サービスセンターに送付したことで在庫を1減とし、市役所以外のサービスセンターで受け取り希望の場合は電話などによる事前申込みにして受け取り日に来所しなければ市役所へ返品すればいいのではないでしょうか。このようなことを伝えても最終的には「決まりですから」という一言で断られました。
 申請書や本人確認が不要で誰でも受け取れるチラシ同然の配布物の受け取り場所が、市役所に限定されている合理的説明がないまま思考停止した「決まりですから」の一言で断られたことに納得がいかないため、サービスセンターで受け取れない明確な理由をきちんと説明してください。また、数の管理とは具体的にどのような管理を行っているのかも回答してください。
(令和3年6月24日受付)

回答

 このたびはご提案をいただきありがとうございます。
 また、お電話いただいた際に説明が不足しており、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
 ヘルプマークにつきましては、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
 このマークが広く社会に浸透し日常生活で使用できるようにしていくことは、障がい者の方々にとって援助や配慮を得やすい社会とするために効果的と考えられます。
 本市では、ヘルプマークを配布する際、社会福祉課の職員がその趣旨や使用方法等をご説明したうえでお渡しさせていただいていることから、本庁のみの配布とさせていただいておりました。
 なお、数量の管理に関しましては、いつ、何個配布したかを記録し、配布個数と在庫確認を定期的に行い、月ごとの配布個数および残数を岐阜県に報告しております。
 このたびのご提案を受け、今後、市民サービスセンター職員に対しヘルプマークの趣旨説明を行い、在庫管理も徹底しながら事前にご連絡をいただいた方には市民サービスセンターでも受け取りができるよう進めてまいります。
(担当:社会福祉課 電話:058-383-1126)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
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