就労移行支援事業の見直しについて

ページ番号1019630  更新日 令和5年11月13日

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提案

 就労移行支援事業所を利用すると、タイミーなどのスキマバイトや短期アルバイトができないという現在の制度の見直しをお願い致します。
 私は2020年2月に心療内科にてADHDの診断を受けました。社会人になってから、私は周りの人たちとは何か違うという違和感を感じておりました。27歳のときに始めて心療内科を受診して、適応障害、うつという診断を受けました。それ以降、うつの薬や精神を落ち着かせる薬など多くの薬を服用いたしました。19年間です。その間、仕事が合わなかったりパワハラなどもあり8回転職いたしました。
 最近ようやく大人のADHDというものが認知されてきて、私もその診断を受けました。私は頭の中でイメージすることが苦手です。イメージしようとしても頭の中にモヤがかかったみたいになります。また1つずつ作業するのは大丈夫ですが、連続してあれこれ作業するのも苦手です。ですので、工場などでスピード作業を求められてもなかなか応じることができません。それが原因できつい口調で言われることはこれまでも多々ありました。最近もそれが原因で退職しました。次の仕事に向けて考えたのが就労移行支援事業所を利用することでした。今までの失敗を踏まえてあいだに入ってもらって、障害に理解ある会社に就職できたらいいのではないかと。しかし、相談の段階で出たのが就労移行支援事業所を利用するにはタイミーなど短期バイトをしてはいけないという点でした。
 私は現在奥さんもいてアパートに住んでいます。しかも会社を退職して、市民税、国民健康保険、国民年金の支払いもあります。先月、今月で50万円の支払いです。退職金もなくなりました。奥さんのパートだけでは生活は無理です。しかも失業保険が貰えるまで2カ月待たなくてはなりません。これでは障害の不安を抱えたまま働かざるをえないです。タイミーで働けるなら普通に働けるという認識は間違いです。短い時間の単純作業だからできるだけです。私は長く働きたいのです。そこはご理解ください。生活が不安だからタイミーをやっています。生活費は全然足りませんが、何もしないよりはマシです。就労移行事業所の方の話で聞きましたが、小牧市ではタイミーの利用が認められているそうです。以前住んでいた稲沢市では自立支援受給者証と別に医療証が発行されて個人負担はありませんでした。各務原市をはじめ岐阜県では認められていませんので、どうか認めていただけるようよろしくお願いいたします。
(令和5年10月16日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 就労移行支援は、一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施するという趣旨のもと、その対象者は、「一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障がい者」とされています。
 原則として、一般就労中に就労移行支援を併用することはできませんが、以下の(1)(2)(3)場合は、市の判断により、利用が認められる場合があります。
(1)トライアル雇用中の施設外支援:障がい者トライアル雇用または障がい者短時間トライアル雇用を実施中に、施設外支援を行う場合
(2)就職後のステップアップのための利用:就労移行支援利用を経て就労後、市が個人の状況に応じて必要性を認めた場合
(3)休職中の障がい者への復職支援:他の社会資源での復職支援が見込めない等の場合
 なお、上記に該当するかについては、個別のケースについて詳細を伺ったうえで判断をさせていただきますので、一般就労中に就労移行支援の利用を希望される場合は、社会福祉課までご相談ください。
(担当課:社会福祉課 電話:058-383-1252)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
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