障害児の就園時期の制限について

ページ番号1019783  更新日 令和5年12月11日

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提案

 障害児の場合、就園前に就園目的の個別交流を行うという制度があります。
 ただ、3月は新年度につながりにくく、4月は園児の状態が落ち着かないという理由で、個別交流をさせてもらえません。つまり、障害児は4月5月の就園を制限されているのが現状です。この就園制限により、4月からの就職は不可能となり、親の働く権利をも侵害しています。また、兄弟がいる場合、空きの多い4月に入園できなくなることで、兄弟の就園も厳しくしています。
 年度始めの園が大変なことは重々承知しております。しかし、障害児だからという理由で、就園時期が制限される制度はあってはならないと考えます。市長のご意見をお聞かせください。
(令和5年10月12日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 保育所等は、お子さんを安全に保育できる環境でお預かりすることを重視します。特に、療育施設等に通園している障がいをお持ちのお子さんや、支援を要するお子さんが入所を希望されている場合には、施設の環境や保育士の配置に細心の注意を払います。
 保育所に就園する前に、就園目的の個別交流を行う目的は、受け入れる保育所等が「安全に保育するために、どのようなことに配慮しなければならないか。そのための人員を割くことができるか」を確認することにあります。
 また、就園を予定しているお子さんにとっては、これまで通っていた療育施設とは異なる保育所等に通うことで、大きな環境の変化が生じ、負担が大きい時期となるため、その環境変化や負担をできる限り小さくすることも目的としています。
 仮に、3月に就園目的の個別交流を行った場合、4月の就園時にはクラスの児童や担任の保育士が変わり、お子さんには大きな環境の変化が生じます。4月に就園目的の個別交流を行った場合、園全体が新年度で落ち着きがない状況の中、お子さんにとっても非常に大きな不安と負担を強いることになります。
 保育施設は「子どもを安全に保育できる環境を構築する」ことを重視しているため、就園目的の個別交流は3月・4月を避けて行い、就園に向けた環境を整えていくことが、お子さんにとっての最善の利益であると考えて、保護者の皆さんにはご理解とご協力をお願いさせていただいているところです。
 しかしながら、保護者の職場復帰の時期を著しく制限するなどの事情がある場合には、就園目的の個別交流の実施時期を検討する必要があると考えますので、保護者の方の事情にも寄り添いながら、個別のケースに対応させていただきます。
(担当課:子育て応援課 電話:058-383-7263)

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