都市計画審議会
都市計画審議会とは
各務原市都市計画審議会は、都市計画を定めるときに都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するもので、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関(各務原市)だけで判断するのではなく、学識経験者、議会の議員、関係行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経てから都市計画決定をしています。
現在、各務原市都市計画審議会の委員は15人で構成されています。
都市計画決定の流れ(概要)
各務原市都市計画審議会の役割
- 都市計画法その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること
- 本市の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること
- 市長の諮問に応じ、本市の都市計画に関する事項を調査審議すること
都市計画審議会の公開
審議会は、原則公開としていますので傍聴が可能です
(注)当日の審議会に傍聴の可否を諮り、非公開とする場合もあります
都市計画審議会の傍聴
- 定員
- 概ね10人(申込順・報道関係者を除く)
- 申し込み
- 会議当日、所定の場所で会議開催時間の30分から10分前に受付をしてください
傍聴人の制限
次に掲げる方は、傍聴することができません。
- 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している方
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している方
- はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している方
- ラジオ、拡声器の類を携帯している方
- 写真機、ビデオカメラ、録音機の類を携帯している方(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く)
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している方
- 酒気を帯びていると認められる方
- その他審議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる方
傍聴人の遵守事項
- 会議開催中は静粛に傍聴すること
- 審議に対して可否を表明し、または拍手をしないこと
- 談話をし、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと
- 携帯電話、PHSその他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること
- 飲食または喫煙をしないこと
- みだりに席を離れないこと
- 会場内での写真撮影、録画、録音などは行なわないこと(報道関係者であって、会長の許可を受けた場合は除く)
- その他会場の秩序を乱し、または審議の妨害となるような行為はしないこと
審議会開催一覧
過去の都市計画審議会
- 令和5年度都市計画審議会開催一覧
- 令和4年度都市計画審議会開催一覧
- 令和3年度都市計画審議会開催一覧
- 令和2年度都市計画審議会開催一覧
- 令和元年度都市計画審議会開催一覧
- 平成30年度都市計画審議会開催一覧
- 平成29年度都市計画審議会開催一覧
- 平成28年度都市計画審議会開催一覧
- 平成27年度都市計画審議会開催一覧
- 平成26年度都市計画審議会開催一覧
- 平成25年度都市計画審議会開催一覧
- 平成24年度都市計画審議会開催一覧
- 平成23年度都市計画審議会開催一覧
- 平成22年度都市計画審議会開催一覧
- 平成21年度都市計画審議会開催一覧
- 平成20年度都市計画審議会開催一覧
- 平成19年度都市計画審議会開催一覧
- 平成18年度都市計画審議会開催一覧
条例・要綱など一覧
- 各務原市都市計画審議会条例 (Word 25.5KB)
- 各務原市都市計画審議会条例 (PDF 93.8KB)
- 各務原市都市計画審議会条例施行規則 (Word 23.0KB)
- 各務原市都市計画審議会条例施行規則 (PDF 79.9KB)
- 各務原市都市計画審議会の会議の傍聴に関する取扱要綱 (Word 39.5KB)
- 各務原市都市計画審議会の会議の傍聴に関する取扱要綱 (PDF 90.1KB)
- 傍聴要領(一般用) (Word 30.0KB)
- 傍聴要領(一般用) (PDF 72.9KB)
- 傍聴要領(報道関係者用) (Word 29.0KB)
- 傍聴要領(報道関係者用) (PDF 73.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課 計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。