職員の懲戒処分について
このたび、本市の職員が業務システムを私的な目的で使用し、個人情報を閲覧した上、身内に漏らすという、重大な非違行為が発生いたしました。市民の皆様の大切な個人情報を預かる立場でありながら、信頼を著しく損ねる結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後再びこのような事案を起こすことのないよう、服務規律の確保を徹底し、信頼回復のため、職員一丸となって再発防止に努めてまいります。
事案概要
当該職員は、令和2年11月から令和8年4月までの間において、業務以外の目的で住民記録システム等を操作して元親族の住所情報、課税情報等を閲覧した。また、当時親族であった親の土地の場所を固定資産税システムで調べ、親族に伝えた。
今年3月、匿名で市に通報があり、システムの操作ログ等の調査を行ったところ、今回の事案が判明した。
処分内容
当該職員に対して、以下の処分を行いました。
被処分者 :健康福祉部高齢介護課 男性(40代)
処分内容 :減給10分の1 3か月
処分理由 :地方公務員法第29条第1項各号に該当するため。
処分年月日:令和8年6月19日
再発防止策
全職員に対し、業務システムの私的利用の禁止と個人情報の厳重な取扱いの徹底を指示する通知を発出するとともに、コンプライアンス研修や個人情報の取扱いに関する研修を強化し、職員の意識改革と適切な情報管理の徹底を図ってまいります。また、システムの操作ログにより不正操作等を感知できる仕組みについても検討してまいります。
このページに関するお問い合わせ
人事課
電話:058-383-1450
人事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
