物価高騰対応融資支援事業支援金

ページ番号1028129  更新日 令和8年7月31日

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物価高騰対応融資支援事業支援金

物価高騰により経営に影響を受けた市内中小企業を支援するため、岐阜県中小企業資金融資制度および日本政策金融公庫融資に連動した支援金を予算の範囲内において給付する。
 

目的

物価高騰により経営に影響を受けた市内中小企業を支援するため、岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」もしくは日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の融資を受けている市内事業者などに対し、支援金を給付します。

支援対象者

次に掲げる者とする。

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当し、次のいずれにも該当するもの

令和8年4月1日以降に次のいずれかの融資の実行を受けていること

・岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」

・日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

申請日および融資実行時点において、市内に本店、本社、主たる事業所を有していること

市税を滞納していないこと

各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと

支援金の額

融資の実行金額を100万円で除して得た額に2万円を乗じて得た額とします。

ただし、1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とします。

岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」は上限20万円、

日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」は上限10万円とします。
 

申請方法

詳細が決まり次第お知らせします。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課 産業政策係
電話:058-383-1697
商工振興課 産業政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。