物価高騰対応融資支援事業支援金
物価高騰対応融資支援事業支援金
物価高騰により経営に影響を受けた市内中小企業を支援するため、岐阜県中小企業資金融資制度および日本政策金融公庫融資に連動した支援金を予算の範囲内において給付します。
9月1日(火曜日)10時より申請受付を開始します。
目的
物価高騰により経営に影響を受けた市内中小企業を支援するため、岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」もしくは日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の融資を受けている市内事業者などに対し、支援金を給付します。
支援対象者
次に掲げる者とする。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当し、次のいずれにも該当するもの
令和8年4月1日以降に次のいずれかの融資の実行を受けていること
- 岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」
- 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」
申請日において、市内に本店、本社、主たる事業所を有していること
市税を滞納していないこと
各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと
支援金の額
融資の実行金額を100万円で除して得た額に2万円を乗じて得た額とします。
ただし、1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とします。
岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」は上限20万円、
日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」は上限10万円とします。
申請期間
令和8年9月1日 10時00分 から 令和9年1月29日 23時59分 まで
申請方法
以下の書類を提出してください。
(1)各務原市物価高騰対応融資支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードし、ご記入ください。
(2)添付書類
・融資に係る金銭消費貸借契約書または借用証書の写し
・融資が実行されたことが確認できる書類
例)通帳の写し
・その他市長が必要と認める書類
例)融資制度の名称が分かる書類
提出方法
窓口へ持参または郵送にて提出される場合は、下記提出先までご提出ください。
オンラインにて提出される場合は、下記フォームより提出書類を添付してご提出ください。
提出先
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
各務原市産業活力部商工振興課あて(産業文化センター6F)
添付ファイル
様式
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様式第1号 交付申請書兼請求書 (Word 28.6KB)
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(参考)融資制度利用証明書 (Word 18.8KB)
岐阜県中小企業資金融資制度による経済変動対策資金で支援金対象となるのは、中東情勢影響枠のみです。
申請書類で中東情勢枠を確認できない場合は、金融機関による証明書を添付してください。
補助金交付要綱
チラシ
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 産業政策係
電話:058-383-1697
商工振興課 産業政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
