各務原市石油由来副資材調達補助金
各務原市石油由来副資材調達補助金
中東情勢の混乱長期化等に伴うナフサおよび原油価格の高騰の影響を強く受けている市内の中小建設業者および中小製造業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
目的
中東情勢の混乱長期化等に伴うナフサおよび原油価格の高騰の影響を強く受けている市内の中小建設業者および中小製造業者を支援するため、生産・製造工程において必要不可欠な石油を原料に含む「副資材」の調達費用の一部を補助します。
補助対象者
次に掲げる者とします。
市内に本社または主たる事業所を有する者で次のいずれにも該当するもの
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる「大分類D-建設業」または「大分類Eー製造業」に属する産業を営む者
- 市税を滞納していないこと
- 各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと
- この補助金の交付を受けたことがないこと
ただし、次に該当する人および団体等は対象外となります。
ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
イ 政治活動または宗教活動を業とするもの
ウ 上記事業者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの
補助対象資材
石油を原料に含む副資材のうち、購入時の単価が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの任意の期間における単価と比べて20パーセント以上上昇しているものとします。
補助対象経費
補助対象者の事業活動に必要な補助対象資材の購入に要した費用のうち、令和8年4月1日から8月31日までの間に支出したものとします。
補助率および補助上限
補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を50万円、下限を10万円とします。
申請期間
令和8年9月1日 9時00分 から 令和9年1月29日 23時59分 まで
申請方法
詳細が決まり次第お知らせします。
このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
