織田信長とのつながりを示す文書

ページ番号1005237  更新日 令和3年2月12日

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織田信長禁制(市重要文化財)

織田信長禁制と読み下し文


 那加手力町にある手力雄神社(てぢからおじんじゃ)には、織田信長(おだのぶなが)にゆかりのある文物が多く伝わっています。

 この禁制(きんぜい)も、そうした信長ゆかりの文化財のひとつです。禁制とは、土地の権力者が寺社や村落の保護や治安維持のため、禁止する事項を示したもの。手力雄神社に残る禁制は、織田信長の名前で、境内での兵たちによる乱暴や放火、樹木の伐採などを禁止するよう下しおかれています。なお、禁制が出されている永禄(えいろく)10年(1567)は、一説によればその8月に信長が稲葉山城(いなばやまじょう=現在の岐阜城)を攻め落とした年にあたり、美濃を平定した信長に対し、神社が禁制を求めたものと推測できます。

 市内に出された禁制は、信長のほか、福島正則と池田輝政により出されたものなども現存しています。また、手力雄神社には、他にも信長が戦勝を祈願して弓術を試みた際に弓や的をかけたと伝わる桜の木(市天然記念物)が残るなど、信長との関わりを示す文化財が多く伝わっています。

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