子育て支援短期利用

ページ番号1002070  更新日 令和6年7月5日

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子育て支援短期利用事業

18歳未満の児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産、恒常的な残業などの事由により、家庭での養育が困難となった場合、および育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れなど身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、当該児童を児童福祉施設で一定の期間養育する子育て支援短期利用事業を実施しています。

  • 一定の時間養育する事業「夜間養護(トワイライト)等事業」
  • 一定の日数養育する事業「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課 こども家庭センター 家庭相談係
電話:058-383-7203
子ども家庭支援課 こども家庭センター 家庭相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。